ETCを利用しない場合
- 料金をお支払いいただく料金所で、料金所係員が身体障がい者手帳または療育手帳(以下「手帳」といいます。)の記載事項を確認させていただきますので、必要事項が記載されたページを開いて手帳を呈示していただくか、料金所係員に手帳をお渡しください。
- 料金所係員は割引に必要な記載事項等を確認させていただいたうえで割引をいたしますので、確認後所定の料金をお支払いください。
※手帳の記載事項の要件を満たしていない場合または記載事項を確認させていただけなかった場合は、割引をすることができません。
ETCを利用する場合
事前に障がい者割引適用のために登録されたETCカードを、あわせて登録されたETC車載器(手帳に記載された自動車に取り付けられ、当該自動車でセットアップ作業をおこなったもの)に挿入してETCレーンを無線通行してください。
- ※路側の料金表示器・車載器等には障がい者割引適用後の料金は表示されません。(実際に請求させていただく際に、障がい者割引適用後の料金となります。)
- ※登録されたETCカードを登録された車載器に挿入して無線通行した場合以外でのご利用では割引は適用されませんので、ご注意ください。
点検等によりETCレーンを利用できない場合や、通信エラーによりバーが開かない場合などには、料金所係員にETCカードを渡してのお支払いになります。この場合は、事前に障がい者割引のために登録されているETCカードでのお支払いの場合でも、係員への手帳の呈示が必要となります。(手帳の呈示がない場合は割引になりません。)このため、有料道路をご利用される際は、必ず手帳を携行してください。
愛知県道路公社のETC導入路線
- 知多半島道路
- 南知多道路
- セントレアライン(知多横断道路・中部国際空港連絡道路)
- 名古屋瀬戸道路
- 猿投グリーンロード
※上記以外の道路ではETCは利用できませんのでご了承ください。