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障がい者割引制度の利用方法

1. 市町村福祉事務所等での受付

障がい者割引を受けるためには、市町村福祉事務所等で事前に登録が必要です。登録に必要な書類等は次のとおりです。

ETCをご利用にならない場合

  1. 身体障がい者手帳又は療育手帳
  2. 自動車検査証又は軽自動車届出済証
  3. 運転免許証(障がい者ご本人が運転される場合のみ)

ETCをご利用になる場合

  1. 身体障がい者手帳又は療育手帳
  2. 自動車検査証又は軽自動車届出済証
  3. 運転免許証(障がい者ご本人が運転される場合のみ)
  4. ETCカード(障がい者本人名義のもの)
  5. ETC車載器の管理番号が確認できるもの(ETC車載器セットアップ申込書・証明書等)

※この他に要件確認のために別途書類等が必要な場合があります。

2. 市町村福祉事務所等での申請及び確認

「有料道路障がい者割引申請書兼ETC利用申請書」に必要事項を記入のうえ、窓口へ提出してください。
割引を受ける要件を満たしている場合、手帳に次の①~③を記載させていただきます。

  1. 本割引の対象である旨(本人以外の方の運転が認められる場合はその旨)
  2. 自動車登録番号又は車両番号
  3. 割引有効期限

※ETCを利用しての割引を希望される場合は、「ETC利用対象者証明書」の発行をあわせて受けてください。

3. ETC利用への登録申込(ETC利用希望の場合)

発行された「ETC利用対象者証明書」を同時に渡される封筒に入れ、「有料道路ETC割引登録係」あてに切手を貼付のうえ郵送してください。
後日、ETCでのご利用が可能となる日を書面にて通知いたします。(ご利用が可能となる日より前にETCレーンを無線通行されますと割引が適用されず、通常の料金をいただくこととなりますので、ご注意ください。)

4. 有料道路のご利用

ETCをご利用にならない場合

料金支払い時に、料金所係員が手帳の記載事項を確認させていただきますので、必要事項が記載されたページを開いて手帳を呈示していただくか、係員に手帳をお渡しください。
料金所係員が手帳の記載事項等を確認させていただいたうえで割引をいたしますので、確認後に所定の料金をお支払いください。記載事項の要件を満たしていない場合又は記載事項を確認させていただけなかった場合は割引ができませんので予めご了承ください。

ETCをご利用になる場合

事前に登録されたETCカードを、あわせて登録されたETC車載器に挿入し、ETCレーンを無線通行した場合に限り、システム上でデータを確認し、割引処理が行われます。(路側の料金表示器には障がい者割引適用後の料金は表示されません。)
係員にETCカードを渡してのお支払いの場合は、係員に手帳を呈示してください。登録されたETCカードでのお支払い時でも手帳の呈示なしでは割引になりませんので、有料道路利用時には常に手帳を携行するようにしてください。
なお、障がい者手帳に代わり、障がい者手帳アプリ「ミライロID」(※1)の呈示も可能となりました。

※1障がい者手帳アプリ「ミライロID」について詳しくはこちら をご覧ください。
NEXCO東日本・ドライブプラザにリンクします。

より詳しい情報については、
NEXCO中日本サイト にてご確認ください。