障がい者割引制度のご案内
平成16年6月1日から従来の「割引証」がご利用できなくなりました。新たな手続を行っていない場合、割引が受けられなくなりますので、福祉事務所等においてお手続きをお願いいたします。
令和5年3月27日から有料道路における障がい者割引制度の見直し(1人1台要件の緩和とオンライン申請の導入)が実施されております。詳しい内容につきましてはNEXCO中日本サイトをご参照ください。
障がい者の自立と社会経済活動への参加を支援するため、障がい者の方が通勤、通学、通院等の日常生活において、有料道路を障がい者割引の要件を満たす自動車(詳しくはこちら)にて利用された場合、割引率50%以下の障がい者割引を実施しております。ご利用には事前の手続きが必要ですので、ご注意ください。